2023.9.1 /
保険

2つ目のメリットが「過職所得控除 」です。
退職金には勤続年数に応じた税額控除があります。
また勤続年数が長ければ長いほど、控除金額は大きくなります。
オーナーさんが役員になられたのは何歳のときでしょうか?
30歳のときに先代から事業を引き継ぎましたね。
なるほど。仮に60歳で退職した場合、役員在任年数は30年になりますよね。
以下の図をご覧ください。
先ほどと同様に退職金が2000万円だったと仮定すると、そのうち1,500万円が退職所得控除の対象となり、この所得には税金がかからないことになります。
へぇ~!そうなんですね!
そして、さらに3つ目のメリットがあります。
