2023.11.1 /
保険

先ほど、「オーナーに万が一のことがあった場合には、法人で受け取った保険金を「死亡退職金・弔慰金」として遺族の方にお支払いすることができます」とお話をしましたよね。
その場合、確実に死亡退職金・弔慰金として支払うためには、「役員退職慰労金規程」などを策定し、制度として明文化しておくことが望ましいです。
こうした規定は用意されていらっしゃいますか?
いえ、そのような規定は作っていないですが・・・どうすれば良いのですか?
そうなんですね。
この規定には税務面も関わってきますので、よろしければ詳しい税理士を紹介させていただきますよ。
すでに専属の税理士さんがいらっしゃったとしても、セカンドオピニオンとしてアドバイスをいただくこともできると思います。
それはありがたいですね。ぜひ紹介してください。
わかりました。それでは次回ご紹介させていただきますね。
