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2023.10.1

保険

地域のオーナーさん必見!
意外と知られていない
「生命保険活用」のお話⑥

地域のオーナーさん必見!
意外と知られていない
「生命保険活用」のお話⑥

3つ目は、2分の1課税です。
退職所得を控除した金額のうち、2分の1の部分にしか税金がかかりません。
以下の図をご覧ください。

2つ目のメリットで、2000万円の退職金のうち、1,500万円が退職所得控除の対象になるとお話しましたが、さらに退職所得控除を差し引いた後の所得の半分は課税対象になりません。
つまり、2,000万円の退職金を受け取ったとしても、250万円しか課税対象にならないことになります。

なるほど。これはすごいですね!

これが「退職金のトリプルメリット」と呼ばれ、この仕組みを活用いただくことで、効率的に個人の手取りを増やしていただくことができます。

確かにメリットがありそうです。

また、もしかすると相続対策や介護などで、ご勇退後も「保障」が必要なケースもあるかもしれません。
保険の種類や期間にもよりますが、ご勇退時に解約せず、名義変更を行うことで、保障を継続いただくことも可能です。

そうなんですね!よくわかりました。

もう一点、「退職金のトリプルメリット」の活用には重要なポイントがあります。

アクサ生命保険株式会社 大阪支社 奈良営業所

坂本 広郷 さん

ライフプランナー・相続診断士。
私は、ホールディング信託設計を実行される お客さまに寄り添う相続生命保険設計を目指します。保険といえば、坂本へ!!

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