2023.12.1
保険
地域のオーナーさん必見!
意外と知られていない
「生命保険活用」のお話⑧
地域のオーナーさん必見!
意外と知られていない
「生命保険活用」のお話⑧
はじめまして。税理士の鈴木と申します。主に信託設計・信託税務を専門としております。
はじめまして。一言で税理士さんといっても専門分野があるんですね。
はい。「税理士」の業務も幅広く、特に信託の仕組みを理解した税理士さんはまだまだ多くないのが実情かと思います。前回、坂本さんから「役員退職慰労金規程」のお話があったと思いますが、これも税務面から検証しながら策定することが大切かと思います。
ありがとうございます。色々と相談させてください。
こちらこそお力になれるように頑張ります。ところで、死亡保険金や死亡退職金には税制面のメリットもあるのは坂本さんからお聞きしましたか?
いえ、まだ伺ってません。
万一の際の死亡保険金が500万円として、オーナーさんのように配偶者と子ども2人がいらっしゃる場合、1,500万円までは非課税枠(法定相続人の数×500万円)として相続税はかかりません。
また、死亡退職金にもこれと同じ金額の非課税枠があるため、個人で保険金を受け取っても、法人で受け取った保険金を死亡退職金として受け取っても、非課税枠の金額は変わらないことになります。
へぇー!なるほど。
そして実は、それぞれの契約形態で非課税枠を重複して活用することもできるんです。 合計で3,000万円が非課税になりますので、相続税の課税対象を圧縮することも期待できます。
そうなんですか! すごいですね。
鈴木さんから説明があったとおり、生命保険を法人契約と個人契約でうまく組み合わせることで、効率的にご家族への保障を準備したり、退職金の準備をすることも可能になります。よろしければ、この機会に現在の契約形態を確認しながら、将来設計を考えてみませんか?
ええ、ぜひお願いしたいです。
ありがとうございます。鈴木さんと連携して、オーナーさんの将来をしっかりサポートさせていただきます。
アクサ生命保険株式会社 大阪支社 奈良営業所
坂本 広郷 さん
ライフプランナー・相続診断士。
私は、ホールディング信託設計を実行される
お客さまに寄り添う相続生命保険設計を目指します。保険といえば、坂本へ!!