2022.11.1
事業承継
地域のオーナーさん必見!
今のうちに知っておきたい
「資産・事業承継」のお話④
地域のオーナーさん必見!
今のうちに知っておきたい
「資産・事業承継」のお話④
まず、株式は管理処分権(会社の意志決定ができる権利)と
使用収益権(会社から利益をもらえる権利)に分けることができます。
次にこの管理処分権を後継者に移すことで、万一のことが起きた際にオー
ナーさんに変わって会社の経営を継続することができ、
使用収益権をオーナー様のままにすることで、今まで通り経営権を
維持することができ、利益をもらうことができます。
そんなことができるのですか!
なにか元手資金や費用が発生しませんか?
いい質問ですね。
この手法は株価が高額だったとしても相続が発生するまでは税金がかからず、さらに元手資金なしに手続きができます!
えぇ!
税金がかからないとは思いませんでした…。
だからこそ、 『株式の信託』を皆様におススメしています。
いい制度ですね!
是非私の会社で『株式の信託』の設計してください。
かしこまりました。
経営保全の対策については、安心できました。
次に私が心配している③相続税の節税対策について何かアドバイスいただけますか?
税金のご質問ですね。
提携している信託にも精通している税理士をご紹介させていただきますね。
是非とも紹介お願いします
では次回その税理士と一緒に同席をしてお話をさせていただきます。
楽しみにしています。
株式会社えん・とらすと
谷 松 生 さん
民事信託士・事業承継士・司法書士。
信託設計・信託法務を得意としています。
寄り添いをモットーにオーナーの皆さまを支援させていただきます。
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