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2022.10.1

事業承継

事業承継

地域のオーナーさん必見!
今のうちに知っておきたい
「資産・事業承継」のお話③

事業承継

地域のオーナーさん必見!
今のうちに知っておきたい
「資産・事業承継」のお話③

では、『民事信託』についてお話しさせていただきます。
分かりやすく図で表すとこのようになります。



メリットは主に次の4つになります。

1.万一、オーナーが認知症等により判断能力が低下しても、成年後見制度を
     利用することなく、資金管理や経営を維持できます。
2.手元資金なしに信頼できる息子様たちに託すことができます。
3.信託によって託される人の名義になりますが、原則不動産取得税、贈与税、
     譲渡税等の税金がかかりません。
4.資産(株式・不動産等)の行先が決まっている場合も、決まっていない
     場合にも活用する手法があります。後継者が未だ決まっていない場合
     でも活用でき、後継者が決まった段階でオーナー様の思い通りに設計を
     変更することができます。

それは素晴らしい仕組みですね!
ちなみに、私の持病が再発した場合も事業の継続は守られますか?

もちろん大丈夫ですよ!
託された人によって、事業の継続が守られます。
これを『経営保全』といいます。

よかったです。安心しました。

オーナー向けの具体的な信託設計を一緒に進めていきましょうか?

よろしくお願いします!

株式会社えん・とらすと

谷 松 生 さん

民事信託士・事業承継士・司法書士。
信託設計・信託法務を得意としています。
寄り添いをモットーにオーナーの皆さまを支援させていただきます。

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